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日本の生活・文化に馴染みながら活躍する技能実習生
外国人技能生はいつまで受入れできますか?
概ね2027年までに技能実習が開始できれば受入できます。
技能実習生として「新規入国」が認められるのは、改正法の施行日2027年6月(予定)までに技能実習計画の認定の申請がなされ、原則として施行日から起算して3か月を経過するまでに技能実習を開始するものまでが有効です。
技能実習生としていつまで雇用できますか?
概ね2030年までの予定です。
技能実習制度が廃止されても、「激変緩和措置」として、育成就労制度施行から3年間は移行期間として技能実習が継続できます。詳しくは政府の案内を待つことになります。
技能実習か特定技能どちらがお勧めですか?
先ずは技能実習生として受入れをお勧めします。
海外在住問わず、技能実習2号を良好に修了した外国人は、技能・日本語共に試験は免除になります。そうでない場合は、技能・日本語とも海外で合格することが認可の条件です。よって先ずは要件の少ない技能実習生を受入れ、3年経過後に特定技能1号に切り替える方が得策といえます。特定技能1号で5年、更に2号へ移行できれば無期限で人材の確保が可能となり、企業の中核を担う存在としてキャリアプランが見込めます。これは、2027年に新制度が施行された「育成就労」」でも同様といえます。
詳しくは、経営ネットワーク協同組合にお問合せください。
技能実習制度、育成就労制度と特定技能1号の比較表
※ 就労分野は、随時更新されるため、入管庁、技能実習機構など関連サイトでご確認ください。
一般監理団体 / 登録支援機関登録番号22登-007132
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