育成就労は人材不足解消と人材育成が目的
技能実習制度は、労働力確保の手段を否定し、母国への技術等の移転を目的とした国際協力の推進という建前が長年疑問視されてきました。新制度では「当該分野における人材確保」と明示、3年間の就労で特定技能1号水準の技能を有する人材を育成し中長期的な在留につなげることを目的としています。
育成就労の対象分野は特定技能と原則一致
育成就労は、特定技能1号へ向けた人材育成のため、対象分野は原則特定技能に沿います。よって技能実習の一部の移行対象職種や1年職種は、受入れができない可能性があります。政府は、2024年3月の閣議決定で「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野の追加を発表、今後も拡大が見込まれます。しかし、人数枠制約があるなど施行まで注視が必要です。
育成就労生は2027年6月以降の申請分から対象
2024年6月21日、技能実習法の一部を改正する法律が公布されました。これにより、国際貢献を目的とした技能実習制度を見直し、人材不足解消と特定技能に向けた人材育成を目的に育成就労制度を令和2027年6月までに政令で定め、施行される予定です。
最新情報は、法務省・入管庁のサイトでご確認ください。
出典:厚労省 (パソコンをご利用の場合、クリック で画像が拡大します)
詳しくは、経営ネットワーク協同組合にお問合せください。